マンション管理滞納督促

未収0円は当たり前

経理チェッカー、フロント担当に加え、滞納督促専属部門(業務監理改善課)が対応します。

滞納督促

解決事例の紹介

全国ネットワークでサポート

遠隔地に居住している外部所有者にも合人社の全国ネットワークを生かし、最寄りの事業所より滞納督促を行いました

 松山営業所の管理物件に高額滞納者K氏がおり、臨時総会で訴訟を行うことになった。K氏は外部所有者で兵庫県に住んでいる。内容証明郵便を送っているが、督促電話をかけても出ないため、直接本人とは話ができていない状態だった。

 電話での対応ができないため、当社の全国ネットワークを生かして、最終通告をかねて本人のところへ行ってほしいと理事長より依頼があり、姫路営業所の社員がK氏のマンションを訪ねた。本人は不在だったため、文書を置いて帰ることとなったが、本人がそのマンションに住んでいることは確認できた。

 その後、K氏から滞納分の管理費の振込があり、滞納は解消した。全国に拠点がある合人社ならではの対応だと、理事長も非常に喜ばれている。

法律の知識を生かして問題解決

高額滞納などの問題も、合人社のノウハウで解決します。専門知識を有する合人社から「59条競売」を提案しました

 長年2名の高額滞納者に悩まされている管理組合があった。リプレイスにより当社が管理することとなり、滞納問題に取り組むこととなった。高額滞納者A氏に対しては、当社より連絡を取り、分割支払の約束を取り付けた。もう一人の高額滞納者B氏に対しては、管理組合より弁護士に委任して訴訟を行った。勝訴判決を得ることができたため、B氏の所有するマンションの競売を裁判所に申し立てたが、裁判所に無剰余(※1)と判断され、競売の申立ては却下されてしまった。

 そこで当社は、「59条競売(※2)」を理事会及び弁護士に提案した。その後、裁判所に対し「59条競売」の申立てをし、それが認められ、新たな区分所有者から滞納管理費が支払われることとなった。長年の滞納問題を合人社のノウハウで解消することができたことで、管理組合より非常に喜ばれている。

※1:不動産の時価以上に抵当権が設定され、申立債権者にまで配当が回ってこない状態のこと。今回のケースでは、マンションに抵当権が設定されていました。マンションの売却額を抵当権者の債権額が上回り、管理組合に配当されないと裁判所に判断されたため、競売申立てを却下されました。

※2:区分所有法第59条では、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をする区分所有者に対して、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求することができる旨を定めています。この競売のことを一般的に「59条競売」といいます。


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