マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


監査を外部の専門家に依頼することは可能か

理事長をしています。当マンションでは会計監査業務について、公認会計士などの外部の専門家に監査を依頼することを検討しています。このようなことは可能なのでしょうか。ちなみに当マンションの規約は、標準管理規約に準じています。

 標準管理規約では、第四一条一項にて「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する」とされていますが、第三五条二項において「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する」と記載があるため、組合員以外の者を監事として選任することはできません。
 従って、今回のケースでは、標準管理規約第三四条の「専門的知識を有する者の活用」が考えられます。同条では「管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる」と定められていますので、専門的知識を有する者に監査の援助を求めることができます。
 なお、公認会計士に監査の援助を依頼すれば、費用がかかりますので、外部の専門家に監査を依頼することおよび報酬金額について総会で事前に承認を得ておくのがよいでしょう。その場合、具体的な依頼先については理事会決議で問題ないといえるでしょう。 

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2014年7月掲載

お気軽にお問い合わせください。

マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。

ご相談・お問い合わせ

TOP