マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


インターネットを利用していない区分所有者に利用料金を負担する義務があるか

私のマンションは、管理組合にてインターネット設備を有し、プロバイダー契約を締結することで居住者がインターネットを利用することができます。また、インターネット利用料金については、各区分所有者の負担であることを管理規約に明記しています。このたび、管理組合より各区分所有者へインターネット利用料金の請求を行ったところ、ある区分所有者が当該インターネットを利用していないことを理由に支払いを拒否しています。インターネットを利用していない区分所有者は、利用料金を負担する義務はないのでしょうか。

 マンションの各戸に対してインターネットサービスを提供するために締結されたインターネット接続回線契約やプロバイダー契約に基づき発生する費用は、一見するとインターネットを実際に利用していない者にとって負担すべき根拠がないようにも思えます。しかしながら、そのようなサービスがマンション全戸に一律に提供されているということは、マンションの資産価値を増す方向で反映されていることから、これらに要する費用についても、マンションの資産価値の維持ないし増大に資するものといえます。よって、各区分所有者がインターネットサービスの利用の有無にかかわらず、その費用支出による利益を受けていることから利用料金を負担することは妥当といえます。
 なお、本マンションでは管理規約にインターネット利用料金を各区分所有者にて負担することを定められていますので、インターネットを利用していない区分所有者も当然に利用料金を管理組合に支払う義務を負うことになります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2015年5月掲載

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