マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


管理規約の変更が承認されなければ、管理会社の変更もできないのか

理事長です。理事会にて管理会社の変更を検討しています。しかし、管理規約に管理費等の収納方法について、現管理会社が行っている『毎月五日に当月分を振替』と記載があり、変更予定の管理会社は、『毎月二七日に翌月分を振替』となるため、同時に規約の変更が必要で、管理規約の変更が承認されなければ、管理会社の変更もできないのではないかという意見があります。どうなのでしょうか?

 管理会社を変更することで、口座振替日等が変わることは通常ありえることです。管理費等の口座振替は管理をする上での実務に関することであり、必ず管理規約を変更しなければならないのであれば、マンションの管理運営に支障を来すこととなります。
 管理規約において、口座振替日等を記載することは、組合員全員に周知したい管理組合業務の特性を記述しているにすぎず、変更が行われたとしても、管理組合と組合員の利害関係(債権・債務)に著しい影響を与えるものではないため、実態に応じて字句の読み替えを行うことも許されるものと考えられます。
 よって、管理規約変更の手続きは必要なく、組合員全員へ「管理会社変更に伴い、管理規約に記載された管理費等の収納方法が『毎月五日に当月分を振替』から『毎月二七日に翌月分を振替』となります」等の案内文を配布すれば、規約の内容については自動的に『毎月五日に当月分を振替』を『毎月二七日に翌月分を振替』に読み替えるということになります。
 後々の誤解を避けるために、理事会での決議を得て、理事会議事録に明記するとともに、事後の総会で追認を得た方がよいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2005年10月掲載

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