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管理組合の損害保険を契約する保険代理店について

監事です。管理組合が契約している損害保険が満期になるため、理事会で契約する損害保険を検討していますが、理事長が自分の親戚が経営している保険代理店で契約してほしいと言われています。問題はないのでしょうか。

 管理組合は、日常の管理業務や不意の事故への対応を行い、区分所有者から預かった資金の運用を行います。そのためには、管理業務などに関して第三者との契約を結ぶこともあり、契約は理事長の名で行うことになりますし、このような契約として、小規模な工事請負契約や本問の保険契約などがよくある契約です。
 そこで、管理組合の役員はどのような立場からこれらの契約を成立させる必要があるかといえば、組合役員は、個人的な立場からではなく、組合という組織の、公的な立場から管理業務を行い、契約を行うのであるから、契約を結ぶ場合には、区分所有者全体の利益を考えて行うことが必要です。役員の地位を個人的立場で利用する場合には、区分所有者から私的な利益を得ているとの疑いの目で見られる可能性があり、基本的に避けるべきでしょう。
 それゆえ、本問の場合は、契約していた損害保険が満期になるために、これを従前と同様の保険内容で契約するのであれば、保険料が同一または少しくらい低額である場合には、従前の保険契約を継続するのがよいでしょう。
 なぜなら、理事長の親族の保険代理店で契約すること自体、所有者全体の利益のためではなく、親戚の保険代理店の利益のために契約したとの疑念を持たれるからです。
 しかし、今回の損害保険が、従前の保険契約とは異なって、新たに必要な保険内容を付加したり、従前の保険内容の一部を除外したりして、違った保険内容にする必要があるのであれば、最も管理組合に沿うような保険内容の損害保険を結ぶ必要があります。その場合、所有者から個人的な理由で保険代理店を変えたといわれないために、いくつかの保険代理店(例えば、従前の代理店、その他の代理店と理事長の親戚の代理店)の相見積もりの提出を受け、理事会で最も所有者に有利な損害保険を決定し、明らかに保険料が低額(数千円程度では明白とはいえない)であるなど、所有者の誰が見ても有利であると判断できるところと、契約を結ぶのがよいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2006年6月掲載

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