マンション管理組合の組合員です。2019年10月より、消費税率が10%に変更になりました。消費税増税に伴い、私たちが管理組合に支払っている管理費等も増額するのでしょうか。
管理組合は、マンションの全ての区分所有者を構成員とする団体です。管理組合と組合員である区分所有者との間で行う取引は営業行為には該当せず、管理組合に支払う管理費等は課税対象とはならないため、管理費等は消費税増税の影響を受けません。
また、現在は消費税率を例外的に8%に据え置く、「軽減税率」並びに「キャッシュレス・ポイント還元事業」という制度があります。
例えば、外食を控えてテイクアウトを利用する、コンビニでは現金でなく電子マネーにて決済する等の工夫によって、消費税率を8%に抑えることができます。皆さまひとりひとりの工夫をお勧めします。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2019年11月掲載