理事長をしています。事業主から未販売住戸を購入した新所有者へ、管理規約(※)に基づき修繕積立基金を請求しましたが、未販売住戸の最初の所有者として事業主が登記されていたため、納入義務は事業主にあるとして管理組合の求めに応じません。新所有者に基金の支払義務はないのでしょうか。 ※管理規約では、事業主から所有権を譲渡された区分所有者は、修繕積立基金を納めなければならないと定められていた。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2009年6月掲載
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