マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


管理組合が水道料金差益を得ているのは問題ないのでしょうか

私の住んでいるマンションでは、各住戸の水道メーターは管理組合の管理下にあり、水道局が親メーターを基に管理組合へ水道料金を一括して請求し、管理組合が各区分所有者へ請求しています。管理組合が請求する水道料金は、水道局が一戸建て住宅に請求する水道料金よりも高く請求されており、管理組合は、各住戸からの徴収料金と水道局に支払う差益を得ているのですが、これは問題ではないでしょうか。

 水道局の水道料金は、浄水場や配水池、配水管等、施設の建設や改良に必要となる費用が賄えるように水道局の財政状況に基づき設定されています。よって、施設の老朽化等で支出が増大すると、水道料金も値上げされますし、経営の効率化が図られるなどして、支出が減少すると水道料金も値下げされます。
 本件のように組合が各メーターを管理する場合は、区分所有者が負担すべき管理費等にあたることは、判例も認めるところです。ところで、水道局からの貸与品である親メーター以降に設置されている給水管、受水槽、揚水ポンプ、高架水槽、各住戸の戸別メーターの補修や清掃等の費用負担を管理組合がしなければならないため、管理組合の財政状況からすると必然的に水道局の設定する水道料金単価よりも高く設定されることがあります。
 実際には、管理組合においては、水道料金収入と水道に関する支出のバランスが取れていなくても、管理費収入や駐車場収入や様々な支出を含めて、収支が合っていれば、大方の理解を得やすいため、水道局の料金に準じているところが多いようです。
 しかし、必ずしも水道局の料金に準じる必要はなく、例えば、水道局が水道料金を値下げしたとしても管理組合も値下げを行わなければならないということはありません。本来的に差益は、将来訪れる水道メーター交換、配管補修等のために備えるべきで、マンションの価値を維持する上で必要となるからです。
 以上のことから、管理組合の水道料金が水道局の水道料金よりも(合理的な範囲で)高く設定され、組合が差益を得ていても、不当であるということにはならないでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2005年9月掲載

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