マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


銀行が破綻したら、定期預金は保護されるか

私は理事長です。現在私のマンションの管理組合では、ある都市銀行の定期預金が一〇〇〇万円あり、「Bマンション管理組合 理事長 A」という名義になっています。また、私は同じ都市銀行に個人名義Aで五〇〇万円の定期預金を持っています。ペイオフの上限一〇〇〇万円が解禁となり、もしこの都銀が破綻した場合それぞれの定期預金は保護されるのでしょうか。

 平成一二年五月に金融機関破綻に備え、預金保険法の改正案が国会で成立し、ひと通りの安全網が整備されました。これは、預金者に一定の損失負担を求める「自己責任原則」を踏まえたものになっており、金融機関を利用する消費者は十分な知識を持ち理解しておくことが必要となりました。
 ペイオフは、改正された預金保険法の大きな柱として位置づけられています。万が一、金融機関が経営破綻に陥り、預金額の払戻しも停止し、あるいは金融機関の営業免許の取消し、破産の宣告、解散の決議があった場合、預金保険機構という政府、日銀、民間金融機関がお金を出しあって設立した機関が、各預金者の一定額までの預金について保護しようとするものです。保護される預金の対象は「名寄せ」された預金金額に対して元本一〇〇〇万円までとその利息の範囲で保護が行われます。具体的な「名寄せ」の方法を挙げますと
  • (1)一預金者が普通預金や定期預金など複数の預金をしている場合、各種預金の金額を合計する。
  • (2)一預金者が一金融機関の複数支店に分けて預金していた場合、各支店の預金を合計する。
  • (3)家族の預金は、夫婦、親子であっても、それぞれの名義の預金であれば、別々の預金者とする。
  • (4)マンション管理組合など複数の人が集まって作った団体であれば、一預金者とする。
  • (5)一預金者の特定は、同一人物であるかを実質的に判断し、例えば「A商事東京支店」と「A商事大阪支店」の二つの口座名義の預金は一預金者とする。
    などの方法があります。
     以上のことから、ご質問の事例では、先ほど挙げましたように、個人名義の定期預金(五〇〇万円)は管理組合名義の定期預金(一〇〇〇万円)とは区別されて預金保護の対象となりますから、それぞれの預金額は保護されるということになります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2001年10月掲載

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