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2020年6月公布の改正マンション管理適正化法についての注意点とは

2020年6月24日に公布された改正マンション管理適正化法について、管理組合として注意すべき点はあるでしょうか。

 今回の改正点を確認すると、国や地方公共団体に多くの役割が与えられ、マンションの管理の適正化をより積極的に推進する内容となっています。
 大きな改正点としては、マンション管理の適正化を推進するために(1)国による基本方針の作成(2)地方公共団体によるマンションの管理計画の認定制度(3)同公共団体のマンションに対する管理適正化のための指導・助言等が挙げられます。それぞれの詳細は次のとおりです。
(1)マンションの管理の適正化の推進を図るため、国土交通大臣は基本方針の策定を行います。また都道府県等はその基本指針に基づき、マンション管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を作成できるようになります。
(2)管理組合は、マンションの管理に関する計画(管理計画)を作成してマンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長に認定を申請することができます。都道府県知事等は基準に適合する管理計画を認定することができます。
 管理計画の記載事項としては、修繕その他の管理の方法(長期修繕計画)、修繕その他の管理に係る資金計画(修繕積立金の状況)、管理組合の運営状況(総会・理事会の定期的な開催)等があります。
(3)都道府県等は、管理組合の管理者等に対してマンション管理の適正化を図るために必要な助言及び指導することができます。また管理組合の運営が著しく不適切であることを把握したときは勧告できるようになります。
 管理計画の認定を受けるということは、適切な管理が行われているということを意味しますので、マンションの資産価値を維持するという点において効果が期待できます。
 本改正法は公布から2年以内に施行される見込みですので、認定制度に関心がある管理組合は、施行前に長期修繕計画や修繕積立金等の状況を確認し必要に応じて見直しを進めるなどの検討をしてみてはいかがでしょうか。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2020年10月掲載

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