マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


事業主が所有者として登記されている場合新所有者の基金支払義務は

理事長をしています。事業主から未販売住戸を購入した新所有者へ、管理規約(※)に基づき修繕積立基金を請求しましたが、未販売住戸の最初の所有者として事業主が登記されていたため、納入義務は事業主にあるとして管理組合の求めに応じません。新所有者に基金の支払義務はないのでしょうか。 ※管理規約では、事業主から所有権を譲渡された区分所有者は、修繕積立基金を納めなければならないと定められていた。

 お問い合わせのケースでは、管理規約に「事業主から所有権を譲渡された区分所有者に、修繕積立基金の納入義務がある」と定めているとのことです。
 そして、敷地権付区分所有建物の場合の所有権保存登記は、一旦事業主名義で登記する方法と、直接購入者名義で登記する方法とのどちらを選択してもよいことです。
 以上のことから、当該区分の第一番目の名義人になることと、修繕積立基金の納入義務とは直接的には結び付かないといえるでしょう。
 また、実質的にも、将来の建物を修繕して、その利益を得るのは、未販売住戸を購入した新所有者であることからも、新所有者が、基金の支払義務を負うことが合理的といえます。
 したがって、本件における修繕積立基金は、当該未販売住戸の購入者のみが支払義務を負うこととなります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2009年6月掲載

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