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罹災証明書とは

罹災(りさい)証明書とはどのような書類なのですか?

災害対策基本法に基づき、地震や台風などの天災や火災などの災害によって住居が被害を受けた場合、被害の程度に応じて自治体が被害を認定してくれる証明書のことを罹災証明書といいます。自然災害による被害を受けた場合は自治体が、火災による被害を受けた場合には消防署が罹災証明書を発行します。
 罹災証明書は各種被災者支援策※の適用の判断材料として幅広く活用されており、多くの行政支援策の申請手続きにおいて罹災証明書の添付が必須となっています。逆に言うと罹災証明書の発行を受けなければこれら行政支援の適用を受けることができませんので、被災された場合には速やかに罹災証明書の発行申請を行うことをお勧めします。
 被災者から市町村へ罹災証明書の発行申請後、被害状況の調査を経て発行となりますが、大規模な災害の場合には発行まで相当の日数がかかる場合もあります。
 被害の程度については、主に下表のような4段階の基準が設けられています。被害の程度によって支給可否、支給額等が変更となるものもありますので、都度各自治体のホームページ等で確認してください。
※被災者支援策の例
「税金、国民健康保険料の減免」「被災者生活再建支援金の支給」「住宅応急修理制度の活用」「災害援護資金の利用」「民間金融機関からの借入条件の優遇」「私立学校の授業料減免」「保険金の支給」等

災害の被害認定基準

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2018年10月掲載

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