マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


管理組合で隣接地(不動産)を購入するには

理事長をしています。マンションの駐車場不足を解消するため、管理組合で隣接地の購入を検討しています。どのような手続きが必要ですか。

 管理組合が不動産を購入する場合、まずは管理組合を法人化するのが良いでしょう。管理組合法人が不動産を購入したときは、登記上の所有者を法人名で登記することができるためです。法人化していない管理組合でも不動産を購入することは可能ですが、この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
 また、不動産購入の際は、管理組合で次のような決議が必要となります。
  • (1)管理組合法人化:組合員総数および議決権総数の各四分の三以上(法人化しない場合は不要)
  • (2)不動産の購入(共用部分の変更):組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
  • (3)議決権の持ち分割合の変更(規約の変更):組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
     このような手続き上の煩雑さからも分かるように、管理組合による不動産の購入は、非常に大きな問題であり、慎重な審議が必要です。購入前後の利便性の比較や購入費用の妥当性などを十分に検討することはもちろん、総会招集前にも、関係資料配布や組合員説明会などを通じて、より多くの組合員の理解を求めることが重要です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2011年3月掲載

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