マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


賃借人の賠償責任はマンション保険の対象となるか

マンションの管理者です。201号の居住者(賃借人)から、キッチンの天井から水漏れが発生したと連絡を受けました。上の階の301号の居住者(賃借人)を訪ねて調べた結果、その部屋の給水管か排水管の不具合が原因でした。マンション保険で対応できるのでしょうか。

マンション保険には通常、主保険である火災保険に加えて、「個人賠償責任特約」が付保されていますが、区分所有者のみを対象とした保険と、賃借人も対象に含む包括型の保険があります。
 包括型の特約が付保されていれば、居住者が賃借人である場合でも、その管理上または日常生活に起因した事故で、他人にけがをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、賃借人に法律上の賠償責任が発生した際には、保険会社より保険金が支払われるのが一般的です。
 本問の事例の場合で、マンション保険で対応できない場合にも、301号の賃借人に「個人賠償責任特約」が付保されている借家人賠償保険や自動車保険(任意保険)などがあれば、補償対象となる可能性がありますのでご確認ください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2023年11月掲載

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