マンション管理に関する法律トラブル相談室共用部分について


区分所有者が自身で玄関扉の鍵を付けられるか

理事長(管理者)をしています。当マンションの区分所有者から玄関扉にもう一つ鍵を付けたいが自身で取り付けても問題ないかと問い合わせがありました。管理組合としてはどのように対処すれば良いでしょうか。当マンションの規約は標準管理規約に準じています。

玄関扉自体は共用部分とされています。よって、玄関扉に穴を開け新たに鍵を設置する行為は、共用部分を変更する行為にあたるため、管理組合の承諾なく行うことはできません。
 また、標準管理規約第22条(窓ガラス等の改良)では、「玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯等、住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。区分所有者は、管理組合が当該工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。」と定めています。
 本問のケースでは、当該組合員より、書面による申請を求めるとよいでしょう。なお、申請、承認に当たっては客観的に判断が出来るよう、外観の調和等を考慮し、一定の位置・形状・仕様等を予め定めておくことが一つの方法といえるでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2015年2月掲載(2025年2月更新)

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