マンション管理に関する法律トラブル相談室管理費の滞納問題


前所有者が滞納した管理費等を新所有者に請求できるか

理事長(管理者)です。マンションの売買契約の際、従前の管理費等の滞納額は前所有者が支払う旨の特約がある場合、管理組合は新所有者に対して前所有者が滞納した管理費等を請求できないのでしょうか。

 マンション管理費等の滞納があった場合、区分所有法では管理組合は新・旧いずれの区分所有者に対しても請求することができると定められています(区分所有法第8条)。
 本問のように、新・旧所有者間で取り交わした売買契約書に特約の記載がある場合においても、これはあくまでも新・旧所有者の当事者間の約定に過ぎず、区分所有法の定めにある管理組合の権利を制限することはできません。したがって前所有者が自らの滞納額を支払わない場合においては、管理組合は新所有者に対して請求を行うことができます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1995年10月掲載

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