マンション管理に関する法律トラブル相談室総会・理事会の運営


総会で決議されていない使用細則の暫定運用は可能か

新たに使用細則を制定または変更を検討する際に、実際の運用面での問題点を検証するため、理事会の判断により暫定運用を実施しても問題ないでしょうか。

使用細則等の制定に関する手続きは、マンション管理規約の定めに従うこととなります。国土交通省が作成したマンション標準管理規約第48条第1号では、使用細則等の制定または変更を行うためには総会決議が必要としており、また同規約第54条第2号では、理事会には総会議案を作成する権限が与えられています。
 したがって、その効用を確認するための暫定運用だとしても、理事会の決議で使用細則を制定または変更することは管理規約違反となります。
 しかしながら、総会で決議された使用細則を実際に運用すると、事前に想定していなかった問題点が生じる場合もあるでしょう。そのような事態を避けるためには、まず理事会で使用細則案を作成し、その案を組合員に配付し意見を求め、その意見に基づいて修正した使用細則案をもって総会決議に諮ると良いでしょう。
 集合住宅である分譲マンションにとって、使用細則は居住者の日常生活にかかわる大切なルールです。より多くの組合員の理解が得られるよう、マンションに適した細則の整備に努めることが重要です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2012年7月掲載

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