理事長(管理者)をしています。先日、当マンションの所有者より管理費や修繕積立金の負担割合が専有部分の専有面積の割合となっているのはなぜかと問い合わせを受けました。どのように回答すれば良いでしょうか?
区分所有法によれば、第14条(共用部分の持分の割合)において「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」と規定しています。また第19条(共用部分の負担及び利益収取)で「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」とされており、建物を適正に維持管理するための負担を専有部分の床面積の割合から求められる持分に基づくことを基本的な考え方としています。
これらの規定を受けて、マンション標準管理規約第25条(管理費等)第2項において「管理費等(管理費、修繕積立金)の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する」と規定しています。当マンションの管理規約が、マンション標準管理規約に準じて、管理費等の負担割合を専有面積の割合と規定しているのであれば、これに従うことになります。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2013年10月掲載
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