マンション管理に関する法律トラブル相談室その他


電波障害対策設備の管理は誰がするのか

マンション付近の住民です。マンション建設時に、管理規約に電波障害対策設備の管理・責任についての条項が明記されていましたが、先日、当該マンションの総会でこの条項を廃止すると決定したので、電波障害対策設備の管理を誰がやるのかはっきりしない状態が続いています。どうすればよいのでしょうか。

 電波障害対策設備とは、マンションの建設によりテレビ電波が反射されたり遮断されて電波受信障害が生じ、近隣住戸がテレビを見ることができなくなることなどを補償するために、マンション建築時に屋上に設置された共聴アンテナおよび該当住戸までのケーブル設備(増幅器、分配器などを含む)のことです。
 当初建築主と近隣住民との間で電波障害の対処に関し、建築主の負担で解決する旨の協定等を交わし、この建築主の立場を管理組合が継承したことを表示するため、マンション完成後の当該設備の維持管理費用を負担するといった内容の規約を定めているケースが多いようです。
 上記のように管理規約の各条項には、組合員相互間での取り決めごとというだけではなく、第三者(外部)に対しての義務(管理・責任)という役割を持っているものもあります。
 一方、総会の議決というものは組合員に対してのみ効力が及び、第三者(外部)に対しては全く効力は及びません。
 ですから、この電波障害対策設備の管理・責任についての条項は第三者に対しての義務に該当していますので、たとえ総会の議決であるとしても廃止するということはできませんし、電波障害は消失したわけではありませんので、電波障害対策設備の管理責任を免れることはできません。
 以上のように、今回の総会での規約条項の廃止の決議は、電波障害対策設備を管理組合の責任で管理していくべき協定などの効力にいささかも影響を及ぼすことはできません。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1999年12月掲載

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