理事長(管理者)をしています。このたび、ある部屋で売買が成立し、区分所有者が変更になりました。しかし、新区分所有者(A氏)に何度督促しても、「所有権移転届」を提出してもらえません。マンションの管理規約には、「新たに組合員の資格を取得した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」とあります。登記簿謄本を確認したところ、確かにA氏に所有権は移転していました。「所有権移転届」の提出がなくても、管理組合としては登記簿謄本を確認した上で、A氏に管理費等の請求をおこしてもいいのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2008年9月掲載
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