マンション管理に関する法律トラブル相談室生活ルール


ゴミの分別や出す日を守らない人がいるが

私のマンションでは曜日によって燃やせるゴミ、燃やせないゴミなどを分けて指定された収集場所に出していますが、いつも誰か収集日を守らずに出す人がいて困っています。

 家庭ゴミの出し方については、掲示板にだけでなく各戸に連絡が届いているはずですが、中には分別するのが面倒で指定の日に関係なく出す人がいます。
 まず、対処すべきことは管理会社に依頼して監視や取り締まりをきびしくすることです。それで、解決すればよいのですが現実には、管理員のいない深夜や早朝にゴミを出されるため違反者が特定できなかったり、注意してもなかなか聞いてもらえないことが多いかと思います。このような場合は管理会社から管理組合に事情報告がなされるはずです。
 管理組合としては、違反者の行為は他のマンション居住者に対する「共同の利益に反する行為」になるので「ゴミはきまりを守って捨てなさい」と張り紙をしたり、直接違反者に対して改善を指示することになります(区分所有法第57条第1項)。
 管理組合から前記の指示命令が出ればたいていの人は守ると思います。しかし、それでも効果がないときは集会の決議によって訴訟を提起し「違反行為の禁止・差し止め」を求めることになります(区分所有法第57条第2項以下)。
 ただ、日常生活における違反行為について、訴訟による解決は最終的なものであり、居住者各個人が共同管理の意識を高め、自発的にきまりを遵守することが何よりも大切なことです。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1993年3月掲載

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