マンション管理に関する法律トラブル相談室マンションの基本的事項


管理組合を法人化した場合、契約書を締結し直す必要があるか

理事長(管理者)をしています。当マンションでは、今年度中に管理組合を法人化する予定としています。管理組合を法人化すると「〇〇マンション管理組合法人」という名称に変更しなければならないと聞いたのですが、管理組合の名称を変更するのであれば、従来管理組合が締結していた各種契約書を締結し直す必要があるでしょうか。

管理組合が法人化した場合、その名称中に「管理組合法人」という文字を用いなければなりません(区分所有法第48条)。つまり、管理組合を法人化することは管理組合の名称変更を伴うこととなります。ただし、管理組合の名称が変わったとしても、法人化前と後との間で管理組合を構成する組合員は変わらないことから、管理組合と管理組合法人との同一性が失われるものではありません。したがって、従来管理組合が締結していた契約は、法人化以後も有効であり、契約書を締結し直す必要はないでしょう。
 また管理組合法人の成立前に総会で決議されていた事項や従来の管理規約及び管理者(理事長)の職務の範囲内の行為については、管理組合の法人化後もその効力を生じる(区分所有法第47条第5項)とされていることから、法人化後にあらためて追認の総会決議等の手続きを経る必要もありません。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2017年7月掲載

お気軽にお問い合わせください。

マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。

ご相談・お問い合わせ

TOP