マンションの大規模修繕を初めて行うことになりました。必要経費の負担割合はどのように決めるべきでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1991年10月掲載
管理規約で外壁が共用部分に該当し、改造は禁止されております。一部の居住者から、換気装置が不良でどうしても新たに換気用の穴を空けたいとの申し出がありました。管理組合としてはいかに対処すべきでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1989年8月掲載
管理組合員ですが、理事長が発注した修繕工事(工事費用八〇〇〇万円)に関し、施工業者が仕様を落として施工したり、施工が不十分な点がみられました。理事長に申し入れても十分な対応が得られません。どうしたものでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1995年6月掲載
漏電による火災で、六階建てのマンションのうち、五階部分が焼失しました。誰が、その復旧をするのですか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1993年9月掲載
専用庭に面するサッシのガラスが割られ、泥棒が入りました。この場合のガラスの修理費用は、個人負担でしょうか?管理組合負担でしょうか?
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2004年4月掲載
理事をやっております。現在、管理組合では配水管の取り替えを計画しておりますが、協力していただけない居住者がおり、その部屋の工事ができない可能性があります。当マンションの配水設備は老朽化しており、一住戸が工事しない場合、配水管の破損などで他住戸へ迷惑をかけてしまうことも考えられますので、ぜひ工事をしたいのですが。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2006年11月掲載
理事長をしています。マンションの大規模修繕工事を予定しています。工事には足場の架設を必要としますが、敷地内に足場を架けるスペースがありません。隣接地の所有者に対して、工事期間中の足場の架設に伴い隣接地の使用許可を求めることはできるでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2009年10月掲載
私のマンションでは、三年前に大規模修繕工事を実施しました。契約時とは異なり、約三分の二の規模で業者が修繕を実施し、当時の役員はそれに気付かずに完了確認を行い、業者へ工事代金を支払っていたことが発覚しました。これは当時の役員(監事を含め)の責任だと思うのですが、どの程度責任を追及できるのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2007年10月掲載
理事長をしています。マンションの老朽化が進み、マンションの建替えを検討しています。建替えを行うにはどのような手続きが必要ですか。
マンションの老朽化が進んだ場合、修繕工事ではなくマンションの建替えを行う際は、集会(総会)において、区分所有者および議決権の各五分の四以上の決議が必要になります。建替え決議の手続きについては、区分所有法第六二条に規定があり、その概要は次のようなものです。
まず、集会(総会)の招集手続きについても、通常の招集手続きとは異なり、集会の会日より少なくとも二月前(規約で伸長することは可能)に発し、少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催することが必要です。
また、建替え決議を行う場合には、次の事項を確定する必要があります。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2010年12月掲載
理事長をしています。大規模修繕工事を実施中ですが、工事を実施している業者が倒産してしまいました。どのように対応すればいいでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2011年6月掲載
総会で承認された大規模修繕工事が、着工後の工事の仕様変更や追加工事などのため、総会での承認額を超過する可能性が出てきました。予算の追加については、理事会決議にて承認の上、工事を進めることに問題はないでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2011年11月掲載
理事長をしています。総会で大規模修繕工事の実施が承認されましたが、理事会役員と工事業者の間に不正な癒着があるとして、役員や工事業者を誹謗中傷する文章を配布するなどの妨害行為を行う住民がいて、そのために工事着工も遅れています。迷惑行為をやめさせるためには、どうすれば良いでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2012年3月掲載
理事長をしています。地震により、マンションの三分の一の住戸で専有部分の給湯器が破損、故障する被害がでました。理事会では、管理組合の費用から修理費を捻出することを検討していますが、法的な問題がありますか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2013年3月掲載
理事長をしています。ある組合員が総会で意見を述べることもしないまま、管理組合の役員を誹謗中傷する文書を配布し、総会で採択された工事を妨害するような行為を行っており困っています。当該組合員に対し、これらの行為の中止要求を行っても全く収まらないため、区分所有法第五七条第一項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)に基づき、行為の差し止めを求めて訴訟提起することを検討しています。上記のような行為は、区分所有法第六条第一項(区分所有者の権利義務等)に定める区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるのでしょうか?
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2014年9月掲載
管理組合の理事長をしています。各住戸の玄関扉の老朽化が目立ってきたことから、玄関扉にリフォームシートを貼る改修工事を総会に諮ったところ、賛成多数で決議されました。ところが、ある区分所有者が「玄関扉は現状で問題ないため、工事は必要ない。」として工事を拒否し続けています。その住戸だけ玄関扉が改修されないと、建物全体の見栄えも悪くなってしまいます。管理組合としてどのような対応を取ることができるでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2016年1月掲載
マンションの給排水管が老朽化により、水漏れ等の不具合が続いていたため、修繕積立金を取り崩して、共用の給排水管を更新する工事を実施することになりました。工事実施に向けた説明会において、「専有部分である室内床下配管も老朽化しており一緒に更新できないか」との意見が多くあり、理事会で協議した結果、区分所有者が各々で施工するよりもコストメリットも見込まれることから、専有部分の配管更新工事も併せて実施することにしました。なお、既にこれら配管を自己負担で更新されている住戸については、復旧工事代金の減額を行う予定です。ただ、本来は共用部分の修繕等に充当するべき修繕積立金を専有部分の修繕に充当することについて、反対意見もあります。管理組合としてこのようなことを推進しても良いのでしょうか。なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2018年5月掲載
建物、設備の老朽化が進んでいます。役員のなり手もいない状態であり、今後、マンションの建て替えの検討を行う予定です。検討を進めるポイントについて教えてください。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2020年8月掲載
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。