|文書番号:E-環境管-001|版数:2|発行年月日:2005年11月1日|
当グループは、環境保護活動の推進のためにISO14001:2004(JIS 14001:2004)に準拠した環境マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施、維持し継続的に改善する。また、環境マネジメントシステムの適用範囲を定め、文書化する。その適用範囲は「環境マネジメントシステム体制」(別紙-④)に記載する。
代表者は、次の事項を明確にして当グループの環境方針を決定する。
環境方針にもとづいて環境目的、環境目標を設定し、環境方針を実行に移す。
代表者は事業を取り巻く環境の変化や、環境マネジメントシステム監査(以下内部監査という)の結果および環境パフォーマンスの改善状況をもとに経営層の見直しの時点で環境方針を見直しするとともに、必要に応じて改訂する。
環境方針は文書化し、全従業員及び協力業者に周知する。
環境方針が改訂された場合には、すみやかに全従業員及び協力業者に周知する。
環境方針は、社内に掲示するとともに、広く一般に情報公開する。
当グループの環境方針を「環境方針」(別紙-②)に示す。
当グループは、環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、「環境影響評価手順」(E-研環管-003)に従って当グループが管理できる環境側面及び影響を及ぼすことができる環境側面を抽出、特定する。その際は、新規もしくは変更された開発、活動、製品及びサービスも考慮する。特定した環境側面のうち、環境に著しい影響をもつか、もちうる環境側面を決定し、著しい環境側面として登録する。
環境側面は見直しを行い文書化し、常に最新のものとする。
当グループは、環境側面に関係して適用可能な法的要求事項および当グループが同意するその他の要求事項をリストアップし「法規条例一覧表」(別紙-③)にまとめる。また、これらの要求事項を環境側面にどのように適用するかを決定する。
当グループは、「環境影響評価手順」(E-研環管-003)に従って環境目的および目標を設定し、それに従い活動を行う。設定した目的および目標は「環境目的・目標一覧表」(ER-研環管-007)にまとめる。それらの設定は、見直しを含め次の事項を考慮する。
環境目的および目標の結果は、「環境記録管理手順」(E-研環管-004)にもとづき保管する。
当グループは、目的及び目標を達成するために環境マネジメント実施計画プログラムを以下の事項を考慮して作成する。
(1)環境目的・目標を達成するための、スケジュール、手段、および関連する部門及び階層における責任者を決定する。
(2)実施計画は、その内容が実際的であるかを随時見直し、不適切な場合は変更する。また、新規の活動が加わる場合も見直し、同様な処置を行う。
環境マネジメントを効果的に実施するために、環境マネジメントシステムにおける役割、責任および権限を「環境マネジメントシステム体制」(別紙-④)に定め、文書化し全社員に周知する。代表者は環境マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源(人的資源、専門技能、技術、資金)を提供する。
代表者は特定の管理責任者を任命する。管理責任者は、次の事項に関する役割、責任及び権限をもつ。
(1) 規格要求事項に従って、環境マネジメントシステムが確立、実施、維持されることを確実にする。
(2) 改善のための提案を含めた見直しのために代表者に対して環境マネジメントシステムの有効性を報告する。
なお、環境マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの当グループへの適用を、「規格要求事項とプロセスのマトリックス」(別紙-⑦)で明確にする。
当グループは、環境目的・環境目標を達成するために必要な知識、技術および能力を持たせるために環境マネジメントシステムの対象となる全員に対して「環境教育訓練実施手順」(E-研環管-005)に従い、教育訓練を実施する。
一般教育訓練は次の事項についての理解と自覚をもたせる内容とする。
(1)環境方針や手順類に従って仕事を行い、環境マネジメントシステムの要求事項を守ることの重要性。
(2)作業活動において発生したり、発生の可能性のある著しい環境側面にはどのようなものがあるか。また各人の改善活動が環境面でどのような利点があるか。
(3)環境方針や基準類との適合、ならびに緊急事態への準備および対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムとの適合を達成するための役割と責任。
(4)運用手順を守らなかったことにより予想される環境への影響。
また、著しい環境側面の原因となりうる業務を行う社員及び協力業者には、一般教育訓練に加えて必要な経験や専門能力、資格をもたせるための教育訓練を行う。
環境側面および環境マネジメントシステムについての社内外の情報(以下環境情報という)のコミュニケーションについては「環境情報管理手順」(E-研環管-006)に従い実施する。
環境マネジメントシステムを機能させるために、当グループマネジメントシステムの情報を環境マネジメントマニュアル、手順および環境文書として作成し、維持、管理する。環境マネジメント文書は「文書体系図(別紙-⑤)」に相互関係を示し、「環境文書管理手順」(E-研環管-002)に従い管理する。
当グループは、すべての環境マネジメントシステム文書について、「環境文書管理手順」(E-研環管-002)に従って、文書管理を実施する。
環境方針ならびに環境目的・目標が確実に実行されるように、特定された著しい環境側面および法的、その他の要求事項が適用される作業および活動を明確にし、当該部署および事業所長は以下の事項に留意し、メンテナンスを含むそれらの活動が確実に実行されるように、手順を定めて運用する。
(1)環境方針・環境目的および目標から逸脱することを防止する為の手順を文書化し、実施し、維持する。
(2)手順には運用の判断基準を明確にする。
(3)社内で使用する物品やサービスについても該当する著しい環境側面がある場合には運用手順を作成し、供給者および協力業者へ関連する手順と要求事項を伝達する。
環境に重大な影響をおよぼす恐れのある事故や緊急事態の発生リスクを予防するため、発生する可能性を特定し、環境影響を予防し、緩和する処置を講ずる。緊急事態への準備及び対応に関する規定「緊急時連絡体制」(E-研環管-010)は、定期的に、また特に事故又は緊急事態が発生の後には、見直しを行い、必要に応じて改訂する。
また実行可能な場合は定期的にテストを実施する。
(1)監視及び測定の実施
当グループは、著しい環境側面に関わる運用、作業および活動の主要な管理項目や点検項目を定常的に監視及び測定するために、運用管理の適切性や環境目的・目標への適合性を評価する。また、環境目的・目標との整合を追跡するための情報を記録する。
(2)監視・測定機器の校正と維持
特定された環境計測器の校正は、当該測定器の管理者がそれぞれの校正された、又は検証された測定器が使用されていることを確実にし、その校正プロセスの記録を保持する。
当グループは、関連する環境法規制の順守の評価を環境関連法令チェックリストを利用し評価する。関連する法令については「法規条例一覧表」(別紙-③)にピックアップする。その順守の評価の結果を「各種設備管理の法順守手順」(E-研環管-011)に従い記録する。
当グループは、監視および測定、内部監査または経営層による見直しの結果により、環境マネジメントシステムまたは環境管理活動の実績に不適合が生じた場合、または不適合の発生が予測される場合には、「環境不適合是正・予防処置手順」(E-研環管-008)に従い、不適合の影響の重大性に応じて適正な是正処置及び予防処置を行う。是正及び予防処置の結果生じた手順の変更はすべて記録する。さらにとられた是正処置及び予防処置の有効性をレビューする。
ISO14001の要求事項に適合して、当グループの環境マネジメントシステムが維持されていることを示すため、活動の実施結果として記録を保持する。記録は「環境記録管理手順」(E-研環管-004)に従って管理、識別、維持および廃棄を行う。
記録は、読みやすく、識別可能で追跡可能な状態を保つこと。
当グループは、環境マネジメントシステムが規格の要求事項および環境マネジメントのために計画された取り決めに合致しているか、また、有効に機能しているか否かを決定するため、内部監査を実施する。内部監査は「環境内部監査手順」(E-研環管-009)に従って定期的に実施する。
監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保すること。
代表者は、当グループの環境マネジメントシステムが当グループに適切であり、妥当に運営され、そして有効に機能しているか評価し、継続的改善につなげるため、少なくとも年1回環境マネジメントシステムの見直しを行う。見直しは、以下の事項を含む報告をもとに行う。
(1)環境マネジメントシステム監査結果
(2)法規制、社会状況、周辺地域などの周囲の状況変化
(3)継続的改善の約束への適合性
見直しによって、環境方針、環境目的・目標および環境マネジメントシステムのその他の要求の改善の必要性の有無を判断し、それを文書化し記録する。
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